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労働保険の手続き

労働保険とは

労働保険の手続き 労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」の2つを総称した呼び方です。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パートタイマーやアルバイトも含みます。

雇用保険 労働者が失業した場合、次の仕事が見つかるまでの間、失業保険金等を支払います。また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付制度もあります。
労災保険 労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。また、事故にあった労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険の手続き

労働保険に関して発生する主な事務手続きは、次のとおりです。

保険関係成立届 事業所が新規に労働保険に加入する際の手続きです。
年度更新 毎年7月に定例的に行なわれる届出です。法律上定められた条件の下に、前年度の確定保険料及び今年度の概算保険料を算出し、申告書の届出を行ないます。
資格取得届
資格喪失届
雇用保険に際し、従業員が入社したり退社する度に、その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。また、資格喪失の際には同時に離職証明書の発行を行います。
労災保険
各種給付
従業員が業務上又は通勤途上で病気やケガを負った際、医療や所得補償に関する給付に際して申請を行います。

上記のような労働保険の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。
当事務所と「顧問契約」を締結していただいている事業所には、上記のような煩雑な事務処理を手続き代行します。さらに毎月固定の顧問料の範囲内で行なうため、追加請求することもありません。

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