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顧問契約について
社会保険労務士に業務を委託する場合、次の2つの契約形態があります。
顧問契約 | 毎月固定の顧問料金を取り決め、手続き関係はもちろん相談業務や情報提供等を含めて包括的に委託します。 |
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スポット契約 | 手続き業務を中心に、あくまでも単発的に業務を委託します。 |
顧問契約等に係る料金体系は、次のボタンをクリックしてください。
顧問契約のメリット
当事務所では、スポット契約よりも顧問契約をお勧めしています。なぜならば、顧問契約には次のようなメリットがあるためです。
包括的なサービスを提供
手続き関係にとどまらず、相談業務や情報提供等まで含めて行います。そのため、人事労務問題にとどまらずに経営上の問題等も一緒に解決策を考え、提案・アドバイスを行います。
迅速な対応
特に手続き業務では、年間を通じて業務の集中する時期がありますが、顧問契約のクライアント様はあらかじめその内容が予定されていますので、迅速かつ的確に業務を処理することができます。 また、予定になかった急な手続きや労務関連のトラブル発生時でも、顧問契約のクライアント様を優先して対応させていただいています。
割安な料金体系
顧問契約のクライアント様へは、原則として月1回の訪問を行っています。そのため、その企業内容をよく把握しているため、顧問契約の範囲外の業務依頼(就業規則の作成や助成金等)が発生した場合でも、効率的に対応することができるため、スポット契約での依頼よりも割安な料金体系になっています。
顧問契約の業務内容・範囲
顧問契約に含まれる内容は次のとおりです。
含まれる主な内容 |
・原則月1回のご訪問及びご相談・情報提供 ・社会保険の算定基礎届(年1回) ・労働保険の年度更新・申告書作成(年1回) ・社員の入退社に伴う社会保険・労働保険の資格手続(随時) ・社会保険の賞与支払届(随時) ・社会保険・労働保険の給付関連手続(随時) ・ハローワークの採用募集関連手続(随時) など |
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含まれない主な内容 (オプション) |
・就業規則や社内規定等の作成・見直し ・助成金・奨励金の申請 ・人事評価制度や給与規定等の各種設計 ・給与計算業務 など |