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就業規則の作成・見直し
就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。いわば「会社の憲法」ともいうべきものです。
法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る義務があります。
会社を守る就業規則を
弊事務所では、就業規則を作成する場合には、経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」を作成するように心がけています。
就業規則は労務管理の要(かなめ)であり、労務問題を未然に防ぐためのものです。企業のリスク管理上欠かすことのできない存在として、認識すべきものです。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません。
また、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースも多く見受けられます。
就業規則をこれから作成する事業所や、以前作成したけれども見直しを検討している事業所様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。