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給与計算
給与計算とはいうまでもなく、会社の諸規程と法律に基づいた支給金額から、所得税・住民税等の税金や、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険等の社会保険料を控除して、各社員の支給額を計算する一連の事務作業をいいます。
また、1年に1度「年末調整」と呼ばれる毎月の給与から天引きする源泉所得税の合計額とその年の(給料や賞与の総額に対する)正規の税額とを比較し、過不足額を精算する手続事務があります。
給与計算の年間スケジュール
給与計算業務には、大まかには次のようなスケジュールで行われます。
毎月
前月分の源泉所得税の納付(税務署)
前月分の住民税特別徴収税の納付(市町村)
前月分の源泉所得税の納付(税務署)
前月分の住民税特別徴収税の納付(市町村)
4月(新入社員の入社)
給与所得者の不要控除等(異動)申告書
給与所得者の不要控除等(異動)申告書
6月
住民税の特別徴収税額の改定(市町村)
住民税の特別徴収税額の改定(市町村)
12月
年末調整
└ 源泉徴収簿
└ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
└ 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
年末調整
└ 源泉徴収簿
└ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
└ 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
1月
源泉徴収票
給与支払報告書
法定調書合計表の作成及び提出(税務署)
源泉徴収票
給与支払報告書
法定調書合計表の作成及び提出(税務署)
給与計算のアウトソーシング
給与計算は、非常に手間のかかる作業のため、近年では外部にアウトソーシングする事業所が増えています。このとき、どのようなところへ委託するのがベストでしょうか?
給与計算は、基礎的な税務知識と社会保険知識があれば大丈夫と思われがちですが、実はそれ以外に労働基準法に密接に関わってくるため(割増賃金の計算や有給休暇の付与等)、労働基準法に精通した社会保険労務士に委託することが最良の選択肢の1つであると考えます。
小さな事業所であっても、給与計算を自前で行うには専門知識を持った担当者が必要です。このようなことでお困りのケースでは、外部にアウトソーシングすることをご検討ください。コストの低減につながり、しかも正確に給与計算を行うことができます。
当事務所では、年末調整も含めて全面的に計算事務をお預かりいたします。現在の事業形態と社員規模をお知らせいただければ、お見積もりいたします。